土地の抵当権とは、金融機関等で住宅ローンなどでお金を借りるときに、その不動産を借入金の担保として他の債権者に対抗するために、金融機関等が抵当権設定の登記をします。登記に必要な書類は、権利書や印鑑証明書等です。
その登記に係る費用は金融機関等が負担するのではなく借り入れをした本人が負担します。また、その借入金を返済し終わったときは、金融機関等が末梢手続きをしてくれるのではなく、末梢に必要な書類を交付してくれます。その書類を持って自らその土地を所管する法務局へ行って末梢手続きを申請する必要があります。
所有している不動産のローンを払えなくなった場合の任意売却
住宅ローンを組んで土地や建物を所有している場合、住宅ローンを延滞すると融資を受けた金融機関から他督促状が届くようになります。そしてその状況を放置していると、金融機関など債権者は融資した債権を回収するために住宅ローンの担保となっている土地や建物などの不動産を競売にかける手続きを行います。競売にかけられると強制的に売却されてしまいますが、そうなる前に債権者の同意を受けて相手を探し売却するのが任意売却という方法です。
この方法のメリットは競売よりも一般の取引に近い金額での売却ができるほか、他人に知られずに手続きを進められるということがあります。さらに必要経費を売却代金から捻出することが出来るという点でもメリットです。
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